相続登記・相続放棄・抵当権抹消 愛知県名古屋市千種区 谷川司法書士事務所


谷川司法書士事務所は名古屋市千種駅の司法書士事務所です。

・相続をしたけれど不動産の名義を変更したい。
・相続が開始したが財産より借金の額が多いので相続放棄をしたい。
・住宅ローンを払い終えたので抵当権を抹消したい。

相続・登記でお困り・お悩みのかたはお気軽にご相談下さい。





不動産の名義人が亡くなった場合に、相続人へ名義を変更する登記です。
戸籍謄本等の取得や遺産分割協議書の作成等専門家にお任せ下さい。




相続人は不動産や現金・預貯金等のプラスの財産だけでなく借金等も相続することになります。
家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることにより全ての財産・負債を相続しないことになります。



住宅ローンを完済すると銀行等の金融機関より抵当権抹消登記の書類が渡されます。
ローンを完済したので抵当権を抹消する必要がありますが、抹消には登記申請する必要があります。

 
 
 

司法書士業務の受任地域

名古屋市(千種区 東区 北区 西区 中村区 中区 昭和区 瑞穂区 熱田区 中川区 港区 南区 守山区 緑区 名東区 天白区),豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町 春日町),
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岐阜市,関市,美濃市,羽島市,各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市下呂市,羽島郡(岐南町 笠松町),本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町)

上記以外の地域につきましても、当事務所に来所可能な方のご依頼に対応いたします。